インターネット上の中傷記事を、別のインターネット掲示板に転載したとして、東京高裁が9月に名誉毀損にあたるとの判決を下していました。
今回、名誉毀損に問われていたのは「Yahoo!掲示板」に書き込まれた中傷記事を、匿名で「2ちゃんねる」に転載していたケースで原告側はプロバイダに対し、「転載者」側の発信者情報を開示するよう訴えを起こしていました。
東京高等裁判所は、「雑誌・インターネットのサイト等に掲載されていた原告を誹謗中傷する記事が、インターネットの別サイト上に転載されたことは名誉棄損に当たる」としてプロバイダに対する発信者情報の開示を認める判決を出しました。
弁護士法人港国際法律事務所は以下のように書き込みに対する責任について述べています。
軽い気持ちで、いたずら半分にコピーアンドペーストしてしまったとしても、名誉毀損の責任を問われる可能性がある、投稿を行う際には、自分の意見として責任をもって主張できる内容であるかを、今一度、冷静に判断していただきたいと思います。
リツイートで書類送検
11月21日にTwitterに児童ポルノ画像をリツイートしたとして、神奈川県警は2人の男性を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)などの容疑で書類送検し、中学二年生の男子生徒を非行事実で児童相談所に通告しました。
また、全国17都県で複数のインターネット上の動画共有サイトから18歳未満の少女らのわいせつな動画を保存したなどとして、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で35人を逮捕または書類送検しています。
動画配信サイトFC2の家宅捜索
テレビドラマの動画を無断でアップロードしたとして、複数人の逮捕者が出ています。また、わいせつ動画配信などの疑いで家宅捜索されています。
まとめ
誹謗中傷記事や違法である記事の共有・転用・転載はしないようにしましょう。シェア・リツイート・引用すべてにおいて自分のアカウントから発せられる情報は自分の言葉として責任を持ち、インターネットは公共の場だという意識を持ちましょう。