『物乞い』すると逮捕!?そんな法律があったなんて知っていましたか?

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香川県でインターネット動画配信サイトを使って物乞い行為をしたとして、軽犯罪法違反の疑いで高松市の無職の男性(23)を警生活環境課が書類送検しました。

1月6日午後5時半~6時10分ごろ、高松市浜ノ町のJR高松駅周辺でパソコンを使ってサイトに接続し「僕お年玉もらってないと思う。高松駅周辺にいるのでお年玉をこのカップに入れてください」などと中継、不特定多数の閲覧者に金品を乞うた疑いだそうです。

軽犯罪法1条22号とは?

物乞いをすると罰せられる法律なんてあったんですね。

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十二号 こじきをし、又はこじきをさせた者
第二条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
第三条 第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

軽犯罪法 ーより引用

この事をむやみに取り締まることも出来ない条文が第四条にあります。ですが、基本的にはやってはいけないこと、実際に被害がでた場合や、今回のようにおおやけに行うことは逮捕・書類送検になり得るということなんですね。

ネット配信を行う人は、内容に気をつけて行わないといけませんね!

出典
軽犯罪法
nikkansports.com